結論から言うと、ずばり「必要なので加入してください。費用は企業様負担でお願いします」

外国人技能実習生を受入れにあたり、3カ月以上雇用する場合、日本人と同様に社会保険に加入しなければなりません。
これは企業様の義務です。

それとは別に、多くの受入れ企業様が実習生総合保険に加入しています。
実習生が安心して日本で生活するために必要な保険です。


加入は義務なのか任意なのかと問われると「任意」ではあるのですが、入管HP「技能実習生の入国・在留管理に関する指針」の「事故等への備え」として『公的保険を補完するものとして民間の傷害保険等に加入することについても、技能実習生の保護に資するものといえます。』と定められており、加入が強く推奨されています。
さらには、日本の労働法で「労働者災害補償保険」への加入は義務とされています。
また、いずれの送出し国も加入を推奨しています。

サン事業協同組合では、組合員の企業様にもれなくご加入いただいております。

補償内容とメリット

※難しく書かずにあえてかみ砕いて書きます。

サン事業協同組合が利用している実習生保険は、技能実習3年間22,000円程度で以下のような補償内容となっています。
雇用前の1ヶ月間の補償・第三者への損害賠償・救援者費用も付いた保険です。治療費の3割負担分もカバーしてもらえます。

外国人技能実習生保険の必要性
  • 入国時の飛行機内から保険適用
    日本に向かう機内で事案が発生した場合にも安心。乗換便がある場合は最終便に乗り込んだ時点から適用されます。
外国人技能実習生保険の必要性
  • 入国後1ヶ月間は100%補償
    日本語講習期間の1ヶ月間はまだ雇用が始まっておらず、社会保険未加入(無保険)のため、もしも病気になってしまったら窓口で10割負担を強いられます。
    実習生保険はこの事態を想定してきちんとカバーしてくれます。
外国人技能実習生保険の必要性
  • 雇用開始から約3年間、ケガ・病気の治療費用30%補償
    窓口でいったん3割を支払いますが、後日保険金請求をし、ほぼ全額戻ってきます。
     ※対象となる傷病の場合のみ
    このことは、実習生の金銭的負担をゼロにできるというだけでなく、実習生に「お金がかかるから通院したくない」と無理をさせなくて済みますし、精神的な助けにもなるのです。
外国人技能実習生保険の必要性
  • 死亡・後遺障害保険金
    一般の任意保険と同様の補償がついています。
外国人技能実習生保険の必要性
外国人技能実習生保険の必要性
  • 救援者費用等保険金
    技能実習生が大けがを負ったり危篤の場合、母国から家族を呼ぶ際の渡航費・宿泊費への補償金です。
    通常の保険ではこの補償は付帯されていません。場合によっては企業負担になる可能性がありますので、万が一に備えてこの補償内容がセットされているのは心強いですね。

注意!支払い対象外となるもの

外国人技能実習生保険の必要性
外国人技能実習生保険の必要性
  • 就労中・通勤途中の傷病(労災対象のため)
  • 自主希望による検査
  • の治療
  • 母国から既往の病気治療
  • 美容整形
  • 妊娠/早流産/出産
  • けんか、自殺行為、犯罪行為に関わるもの等、保険約款に定める事由に該当する場合
  • 故意による損壊
  • 自己所有物やレンタル品の損壊
  • 同一のケガや病気治療は 180 日目までの治療費が支払い対象となり、半年を越えての通院分は実費となります

    その他、詳細については保険会社のパンフレットをご案内いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

デメリット

窓口負担3割が後々全額戻ってくる。
そう聞くと、軽度の症状でも病院へ行きたい、という実習生がいるかもしれません。

日本人同様、ある程度の軽い症状なら市販薬で済ませ、長引きそうだったり不安な症状の際に予め会社に休みをとり通院するようにしてください。

外国人でよくあるのが「日本の医療は素晴らしいので自分の体に異常がないか見てほしい」と検査予約を勝手にしてしまうケース。何も症状が出ていないのに検査をしてほしい、これは保険対象外です。
あくまでもなんらかの症状が出て、病院へ行き、医師が診断をし病名がついたとなって保険が適用されます。このことを実習生へ説明し理解させる必要があります。

サン事業協同組合は監理団体の責務として、外国人技能実習生へきちんとした説明と理解をするよう講習を行います。ですが、数ヶ月が過ぎいざ病院へ行くことになった際に、企業様もこのことをきちんと理解したうえで通院させるようご協力をお願いいたします。

費用は誰が負担?

社会保険は実習生本人が費用負担をしていますが、実習生保険については企業様へ費用負担をお願いしています。
外国人技能実習生が安心して実習できるよう、ご理解をいただきたいと思います。


これは余談ですが、給与から控除できる項目は法定控除と言い、「健康保険料」「介護保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」「所得税」「住民税」のみとなっています。
それ以外の「家賃」「水道光熱費」「親睦会費」「労働組合費」「生命保険料」などを給与から控除する際は、給与控除に関する「労使協定」を結ぶ必要があります。

実習生の場合、毎年契約を交わす「雇用契約書・雇用条件書」に控除項目を明記し、外国人技能実習機構の許可を得なければなりません。
年に一度のビザ更新申請のタイミングで徴収費用の追加・削除を申請することはできますが、実習途中で徴収費用に変更があった場合は「軽微変更届出書」にて機構へ報告をしなければなりません。
もしも実習生から上記以外で徴収したいという場合は、まずは組合へご相談・ご報告ください。

任意とはいえ、加入をおすすめします

企業様の費用負担となりますが、外国人技能実習における実習実施者の義務として、実習生保険への加入をおすすめします。
母国のご家族から大切なお子さんを預かり3年間実習をさせるという立場には責任が伴います。
実習生が健康面において安心できるよう、実習生保険をぜひご検討ください。

本文:サン事業協同組合 事務局