お知らせ
本年も頑張ります!
お知らせ
お疲れ様でした。
お知らせ
入国後講習中です!

技能実習生と社員教育のサン事業協同組合

技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、技能実習は以下のことが定められています。

” 技能実習制度推進事業等運営基本方針 ”

厚生労働省HPよりー
  • 技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと
  • 労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと

サン事業協同組合の強み

人材派遣に精通してきたスタッフ陣と教育に強い
コンプライアンスと人重視と送り出し期間の厳選

団体監理型受入方式

団体監理型とは、事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式です。技能実習生は入国後に、日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識等についての講習を受けた後、日本の企業等(実習実施者)との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。

※監理団体 …技能実習制度において、その活動の監督・取締り及び受け入れ企業へのサポート等を行う非営利団体。

団体監理型受入方式

技能実習生の人数枠

外国⼈技能実習制度では、常勤職員数により1年間で受け⼊れることのできる技能実習⽣の受け⼊れ⼈数枠が決まっています。

常勤職員数 ※基 本優良要件を満たす場合
301人以上常勤職員の5%常勤職員の10%
201人〜300人15人30人
101人〜200人10人20人
51人〜100人6人12人
41人〜50人5人10人
31人〜40人4人8人
30人以下3人6人

※ 雇用保険の被保険者でかつ所定労働時間が週30時間以上である職員。これらを満たしていても常勤職員とならない場合もあります。

例)常勤職員数45人の企業様の最大受け入れ人数

  • 1年目:1期生5人   
  • 2年目:1期生5人、2期生5人、計10人   
  • 3年目:1期生5人、2期生5人、3期生5人、計15人   
  • 4年目:1期生0人(満了帰国)、2期生5人、3期生5人、4期生5人、計15人

(3年目以降最大15人の技能実習生が企業様で活躍することが可能となります。)

技能実習制度の期間について

技能実習生の期間について

実習生受入れから帰国までのフローチャート

受け入れ企業に必要な条件

  • 労災保険、雇用保険の加入、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入(企業負担)
  • 技能実習責任者(責任者講習の受講必須)、技能実習指導員(5年の実務経験要)、生活指導員の配置
  • 職種に応じた実習施設、設備があること
  • 実習生宿舎施設があること
  • 「変形労働時間制に関する協定」「休日労働、時間外労働に関する協定届」等の届出を労働基準監督署に提出していること

受け入れにあたってのお願い

事務手続きについて

協定書の締結
労災保険、雇用保険の加入、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入(企業負担)

書類の手配、記入、捺印等
「外国人技能実習生機構」への提出書類(※最終ページ参照)は、相当数の種類があり、お手間をお掛けしますがご理解をお願いします。

実習について

実習記録(実習日誌の作成)
実習中は毎日記録をつけることが義務付けられています。

技能検定に向けて
1号から2号へ移行の前に技能検定基礎2級の試験があります。不合格の場合は2号へ移行が出来ず帰国することになります。 3年目は技能検定3級又は随時3級の受験が必須です。この検定には日頃の技能、技術、知識の習得が必要となります。 しっかりとした指導をお願いします。

特別教育の受講
とび、建設機械施工、コンクリート圧送業などの職種で基礎2級受験前に特別教育を修了していなければなりません。特別教育も実習となりますので、時間や費用などご負担をお掛けしますがご理解ください。

日常生活等について

寮の点検
月に一度は寮の様子の確認をお願いします。組合でも初期講習時に寮の清掃、ごみの出し方などの教育を行いますが、企業においても清潔を保つように指導をお願いします。

病院の送迎
実習中に病気、ケガ等で医療機関へ行くことがあります。基本的に、企業にて引率(生活指導員が引率)をしていただきますようお願いします。

健康診断の継続受診(企業負担)
入国後、組合講習中に初回の健康診断を行います。
企業にて入国後に受診の予定がある場合はお知らせください。その後、年1回(夜勤体制の場合は年2回)の健康診断が日本人従業員と同様に必要です。費用は企業負担となります。

教育事業

新入社員研修

社会人基礎力、対人関係能力、ストレス対処力など時代のニーズに沿ったプログラムを提供しています。

・新入社員研修
・新入社員フォローアップ研修
・新入社員メンタルヘルス研修
・他にもビジネス文書、ロジカルシンキングなど揃えています。

階層別研修

管理職向け、次世代リーダー向け、中堅社員向け、若手社員向けと4層を対象とした階層別教育をオーダーメイドで提案します。

・管理職パワーアップ研修
・次世代リーダーの能力向上研修
・中堅社員の目標達成力強化研修
・若手社員のステップアップ研修

日本人社員向け研修

外国人と働く為の異文化コミュニケーション研修を行います。

・日本人・外国人の特徴を理解する
・「常識」「普通」はどこからくるか?
・配属先の職場で起こり得そうな困りごと
    「ベトナム人社員受け入れ研修」
・ベトナム人の特徴を理解する
・ベトナム人と働く際の5つのポイント
・わかりやすい日本語を使おう

動画研修

受講者の好きな時間・場所で受講できるインターネットを使った動画視聴サービスです。

・管理職向けハラスメント研修
・一般社員向けハラスメント研修
・管理職向けメンタルヘルス・ラインケア研修
・全社員向けメンタルヘルス・セルフケア研修

組合概要

太陽(SUN)のように輝き続け、社会に明るさを与える組合でありたいと願うところから、サン事業協同組合と名付けました。社会にとっても組合員にとっても佳き存在となり、人を大切にする組合を目指します。

組合名サン事業協同組合
監理団体(特定監理事業 許可番号2006000060)
組合名英語表記Sun Cooperative
設立2020年2月20日
代表理事筧 惠理
所在地愛知県名古屋市中村区名駅二丁目36番10号 松岡第2ビル7階
TEL052-589-6156
事業内容・教育事業・外国人技能実習生受入事業・共同購買事業

監理団体の業務の運営に関する規定

第1 目的
この規定は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律びその関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において監理事業を行うに当たって必要な事項について、規程として定めるものです。

第2 求人
1 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関するものに限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。
ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認める場合、又は団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示をしない場合は、その申込みを受理しません。
2 求人の申込みは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習実施者になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人の方が直接来所されて、所定の求人票によりお申込みください。なお、直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
3 求人申込みの際には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示がで
きないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。
4 求人受付の際には、監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返しいたしません。

第3 求職
1 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。
ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しません。
2 求職申込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人(外国の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出機関)から、所定の求職票により
お申込みください。郵便、電話、ファックス又は電子メールで差し支えありません。

第4 技能実習に関する職業紹介
1 団体監理型技能実習生等の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。
2 団体監理型実習実施者等の方には、その御希望に適合する団体監理型技能実習生等を極力お世話いたします。
3 技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、技能実習に関する職業紹介において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。
ただし、技能実習に関する職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。
4 団体監理型技能実習生等の方を団体監理型実習実施者等に紹介する場合には、紹介状を発行します。その紹介状を持参して団体監理型実習実施者等との面接を行っていただきます。
5 いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹介の労をとります。
6 本事業所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は団体監理型実習実施者等に、技能実習に関する職業紹介をいたしません。
7 就職が決定しましたら求人された方から監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。

第5 団体監理型技能実習の実施に関する監理
1 団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任者の指揮の下、主務省令第 52 条第1号イからホまでに定める方法(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他
の適切な方法)によって3か月に1回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行います。
2 第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務
の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行います。
3 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしません。
4 第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させません。
5 技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第 52 条第8号イからハに規定する観点から指導を行います。
6 技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を負担するとともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。
7 団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしません。
8 実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置が講じます。
9 本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、本規程を掲示します。
10 技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整等を行います。
11 上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施します。

第6 監理責任者
1 本事業所の監理責任者は、森田 浩司です。
2 監理責任者は、以下に関する事項を統括管理します。
(1) 団体監理型技能実習生の受入れの準備
(2) 団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整
(3) 団体監理型技能実習生の保護
(4) 団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理
(5) 団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整に関すること
(6) 国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整

第7 監理費の徴収
1 監理費は、団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収します。
2 監理費(職業紹介費)は、団体監理型実習実施者等から求人の申込みを受理した時以降に当該団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、団体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生等との間における雇用関係の成
立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
3 監理費(講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降に、入国後講習に要する費用にあっては入国後講習の開始日以降に、団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、講師及び通訳人への謝金、教材費、第一号団体監理型技能実習生に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
4 監理費(監査指導費)は、団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所において業務に従事し始めた時以降一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実習実施者に対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額を超え
ない額とします。
5 監理費(その他諸経費)は、当該費用が必要となった時以降に団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。)の額を超えない額とします。

第8 その他
1 本事業所は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、外国人技能実習機構その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等からの苦情があった場合には、迅速に、適
切に対応いたします。
2 雇用関係が成立しましたら、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等の両方から本事業所に対して、その報告をしてください。また、技能実習に関する職業紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様に報告をして下さい。
3 本事業所は、団体監理型技能実習生等の方又は団体監理型実習実施者等から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。
4 本事業所は、団体監理型技能実習生等又は団体監理型実習実施者等に対し、その申込みの受理、面接、指導、技能実習に関する職業紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切いたしません。
5 本事業所の取扱職種の範囲等は、別表2のとおりです。
6 本事業所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりですが、本事業所の業務は、全て技能実習関係法令に基づいて運営されますので、御不審の点は係員に詳しくお尋ねください。

令和3年4月1日
サン事業協同組合 代表理事 筧 惠理

お問い合わせ

    必須会社名

    必須お名前

    必須メールアドレス

    必須電話番号

    必須郵便番号

    必須都道府県

    必須ご住所

    必須お問い合わせ内容

    スパムメール防止のため、こちらのボックスにチェックを入れてから送信してください。


    厚生労働省
    外務省
    法務省
    国土交通省
    農林水産省
    経済産業省
    愛知県中小企業団体中央会
    OTIT外国人技能実習機構